汐留イタリア街の景観まちづくり

汐留イタリア街は、元は汐留貨物駅に隣接する運送業の街でしたが、汐留地区土地区画整理事業(東京都施行)により汐留シオサイトの5区として再整備されました。1998年に地元地権者組織である、汐留地区対策協議会(現コムーネ汐留)によりイタリア街構想が決定され、デザインガイドラインの下、2002年以降、ウインズ汐留を始め従前地権者の建物が再築されます。その後都有地の売却に伴い、新規事業者が転入することから、イタリア街をつくるための仕組みを整えることになりました。

汐留イタリア街は、2005年3月に「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」(以下、しゃれ街条例という。)の「街並み景観重点地区」の指定を受け、2008年6月に「汐留シオサイト5区イタリア街(汐留西地区)街並み景観ガイドライン」が東京都より承認されました。 1998年以降、従前地権者で共有させてきたガイドラインをベースにしつつ、イタリア街のコンセプトが持続するよう、景観形成上の課題を考慮して新しくガイドラインを整えました。イタリア街では、このガイドラインに沿って、街並みの維持向上に努め、個性と活力のある街をつくっています。

まちづくりの目標とガイドラインの構成
汐留イタリア街の景観まちづくりガイドライン表紙

新たに建築または回収される場合に限らず、1F店舗テナントの入れ替えや広告看板を設置される場合等も、対象になる建物については、しゃれ街条例に基づく景観協議(以下、しゃれ街協議という)をお願いしています。

しゃれ街協議の対象区域

汐留地区・地区計画区域と同じ5.5haがしゃれ街協議の対象区域となります。

対象区域5.5ha=汐留地区・地区計画区域

該当行為と協議フロー

汐留イタリア街においては「街並み景観ガイドライン」に基づき、以下の該当行為を行う際に、事前にデザイン協議をお願いしています。まずはコムーネ汐留事務局までお問合せください。

計画建築物に関するデザイン協議

a.模型での検証

パースや設計図に加えイタリア街の街並み模型の中に計画建物の模型を入れてデザインを検証します。

イタリア街模型

b.材料及び色の確認

材料見本

着工後も色、材料を確認します。

街並み景観づくりルール(抜粋)

「汐留シオサイト5区イタリア街(汐留西地区)街並み景観ガイドライン」主な項目を紹介します。本文はコムーネ汐留事務局にて閲覧することができます。

Ⅰ.都市の財産となる街並み景観づくり

建物を建築・改修する場合が該当します。 道路・公園と連続する街並みをつくるため、建物デザイン等にルールを設けています。 詳細はデザイン調整会議にて決定していきます。

①建物1階のポルティコ空間・低層部のデザイン

低層部分のデザインイメージ

・人の目線に近い低層部分のデザインは、街並みに強い影響を持つため、デザイン・仕上げ素材・色彩・サイン等、中間部、頂部よりもさらに配慮することとする。

・低層部・中間部を分けるボーダーは特に明確化し、低層部のデザインの特化を図る。

ポルティコや中低層を分けるボーダーのデザイン①
ポルティコや中低層を分けるボーダーのデザイン②

②壁面セットバック空間と建物の連続性

セットバックイメージ
セットバック実際の状況

③タウンコーナー

建物ファサードや緑等により街角の風景として印象に残る空間をつくる。

タウンコーナー タウンコーナー②

④色彩

・5Rから5Yのなかで、現地に立地する周辺建物の外壁と調和する色合いとする。

マンセル色相環
街並みの色彩

Ⅱ.日常的な景観づくり

屋外広告物(a)、1F店舗の変更(b)、工事用仮囲いの設置(c)や公共施設の使用(d)等が該当します。

広告看板を一定のルールの下で統一的に掲出することで街全体の品格が保たれていきます。 そのため、広告看板の掲出について協議をお願いしています。 また、撮影等で道路及び公園を使用する場合にも協議をお願いしています。

a.屋外広告物

屋外広告物誘導イメージ

・切り文字のアルファベット表記を原則とする。

・帯状の広告、窓面を塞ぐ広告、突出する広告は不可とする。

・ただし、低層部の店舗案内用の広告物については協議対象とする。

・広告事業としての広告掲出は、認められていない。

b.1F店舗の変更

・1Fは店舗とする。やむをえず店舗以外の利用とする場合は用途について協議する。

[協議ポイントの例]

日常の景観:緑

c.工事用仮囲い等の設置

・街並みとの連続性を意識したテーマ性のあるもので構成する

・建築事業主の広告は表面積の30%を限度とする。

d.公共施設の使用

・撮影などでの道路や公園の使用について協議する。

日常の景観:撮影

お問合せ先

街並み景観ガイドラインの閲覧、景観まちづくりに関するお問合せ、建物の新築・改修、広告看板の設置については、こちらまでお願いします。

このページの内容は以下のパンフレットからもご覧いただけます。

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